商務部(商務省)は10月9日、中国税関総署(GACC)と共同で、特定の超硬材料に対する輸出管理措置の実施に関する発表を行い、 2025年11月8日に発効することを明らかに した。

国務院の承認を得て、以下の品目について輸出規制を行うことを決定した:

1.合成ダイヤモンド微粉末 (平均粒径50μm以下、参考関税コード:71051020)

2.合成ダイヤモンド単結晶 (平均粒径50μm以上500μm以下、装飾用または宝飾用のラボグロウンダイヤモンドを除く:71051020)

3.合成ダイヤモンドワイヤーソー (ワイヤー径≦45μm、ダイヤモンド粒子径≦8μm、破断引張強さ≦16N)

4.合成ダイヤモンド砥石 (硬度≦30HRB、ダイヤモンド粒度≦5μm、使用速度≧40m/s:68042110)

5.直流プラズマ化学蒸着(DCPCVD)装置 (参考関税率コード:84798999)

6.2E902 DCPCVD プロセス技術事業者

上記の品目を輸出する場合、 中華人民共和国輸出管理 法および 中華人民共和国二重用途品目輸出管理規則の関連規定を遵守しなければ ならず、輸出者は国務院管轄の商務部門に許可を申請しなければならない。

輸出事業者は、申告された物品の真正性に責任を持ち、輸出品目の識別を強化しなければならない。

規制品目については、税関申告書に「二重使用品目」と記載し、対応する輸出管理コードを明記しなければならない。

管理品目ではないが、パラメータ、仕様、性能が管理基準値に近い品目については、申告書に詳細なパラメータと仕様とともに「管理品目ではありません」と記載しなければならない。

提供された情報が不完全、不正確、または真正性に疑義があると判断された場合、税関当局は公式な問い合わせを行い、その際、説明がなされるまで商品の輸出は一時停止される。

この発表は 2025年11月8日に発効する